免税会計「Easy Detax」では、入国審査・税関申告をウェブで行うことができるサービス「Visit Japan Web」で 表示されるQRコードを利用して免税処理が可能です。 このQRコードにはパスポート情報が記録されているので、お客様は会計時にパスポートの提示が必要ありません。
訪日外国人旅行者に免税販売をする際、購入記録書や購入者誓約書など、書類により取交しが行われていましたが、輸出物品販売場制度改定により、2020年4月1日より、これら書類による取交しに代わり、免税販売データを国税庁に送信する方式が採用されます。そして2021年10月1日からは義務化され、ペーパーレス化が進められます。
この制度改定は、免税販売の売場を経営する全ての事業者の方が対応する必要があります。
免税販売手続き電子化の詳細
国税庁・輸出物品販売場の免税販売手続電子化について
(別のウィンドウが開きます)
QRコードによる免税会計の他に、これまで通りパスポートを使った免税会計にも対応しています。パスポート情報は、専用スキャナで瞬時に読み取り免税処理されるので、免税手続きにかかっていた時間が大幅に短縮されます。
会計時に、レシートに引き続き、購入記録票、購入者誓約書、購入明細書が出力されます。 すべてレシートプリンタからまとめて出力されるので、取扱いが容易です。不要な資料は、出力しないこともできます。また、基幹システム側では指定期間における免税の売上金額、数量などをレシート単位で確認できる免税購入明細書の出力が可能です。
免税販売データはサーバーに記録されているため、本部でも参照・集計することが可能です。 免税販売の取引の多い店舗の抽出や、訪日観光客に対して売れている商品の傾向が判断できます。 店別で外国人の趣向が把握できるため、商品の打ち出し方法やスタッフの配置の検討材料として 活用することが出来ます。
2020年4月より免税電子化のための送信サービスを提供開始。
送信サービスのご利用を受付しておりますので、お気軽にお問い合せ下さい。
承認送信事業者識別符号:2-0110-0101-5298-0140-0001
当社は国税庁より免税電子化制度に対応した承認を受けた電子情報処理組織(承認送信事業者)です。
当社システムをご利用いただくことで、免税電子化手続きスムーズに行えます。
一般物品、消耗品の区別をマスタの定義に従って自動的に行い、それぞれの区分毎に集計額が免税対象範囲に適合するか判定し消費税計算を行います。 一般物品は5,000円以上、消耗品は5,000円以上500,000円以下が免税対象となります。
以前は「一般物品」と「消耗品」のそれぞれの区分において、下限額(5,000円以上)を満たす必要がありましたが、2018年7月1日以降、従来の免税対象要件に加えて、「一般物品」についても「消耗品」と同様の特殊包装を行うこと等(※)を条件に、合算が可能となりました。
※合算する場合は、一般物品についても消耗品と同じく、上記の要件を満たす必要があります。
※従来通り、「一般物品」と「消耗品」を区分した免税販売も引き続き可能です。
日本政府観光局(JNTO)の調べによると、2015年10月の訪日外客数は、前年同月比43.8%増の1,829,000人で、これまで10月として過去最高だった2014 年(1,272,000人)を557,000人上回りました。
10月は、中国の国慶節休暇、円安基調の継続、消費税免税制度の拡充など様々な好条件が相まって訪日観光客による消費(インバウンド需要)が押し上げられました。
紅葉・クリスマス・年末年始などのシーズンイベントが本格化し、アジアを中心とした各市場で需要の拡大が期待される他、マレーシアやフィリピンの学校休暇、マレーシアやベトナムからのインセンティブ旅行の増加など好条件が揃います。2020年に開催される東京オリンピックへ向け、引き続き訪日観光客による好調な需要が期待されます。
このようなインバウンド需要の取込みのために、免税手続きの簡略化は喫緊の課題となっています。消費税免税の還付を受けるためにはパスポートナンバーやビザの種類、購入した物品一覧など、手続きのための書類が必要となります。レジ待ち行列による機会損失、事務作業の増加を招く恐れがあります。
Easy Detaxの免税会計機能では、会計時に消費税を免税する機能に加え、一般物品・消耗品ごとに異なる免税対象金額の計算と免税可否を自動判定。専用スキャナによるパスポート情報読み取り機能と合わせ、免税書類を簡単に迅速に作成できます。