請求書の様式とシステムの改修が求められています

インボイス制度 登録事業者申請の受付開始
令和3年10月より、インボイス制度登録事業者申請の受付が始まりました。
インボイス制度により、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として適格請求書の発行が要求されます。
NBS Invoiceでは新制度に対応した請求書の作成が可能です。
令和3年10月より、インボイス制度登録事業者申請の受付が始まりました。
インボイス制度により、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として適格請求書の発行が要求されます。
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インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは2023年10月1日から導入される新しい仕入税額控除の方式です。インボイス(適格請求書)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書の やりとりを通じ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。
インボイス制度が施行されると、事業者が商品の仕入や販売をする際に発生する、請求書や納品書の記載・発行・保存など、このルールに則った運用が求められます。
このルールに沿って発行された適格請求書等(取引のある事業者が発行した請求書や納品書、領収書など)には、仕入れ、または販売などの際にどの税率が適用され、税額がいくらになるかの情報が記載されます。発行した側は複写を、発行を受けた側は原本を7年間保存しなければなりません。
インボイス制度の運用を開始するためにはまず、適格請求書事業者登録(税務署の認定)が必要となります。売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付する必要があり、また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
インボイス制度が始まる2023年10月1日から登録を受け運用を開始するためには、2021年10月1日~2023年3月31日の間に適格請求書発行事業者の登録申請を行わなくてはなりません。
制度開始時から確実に適格請求書発行事業者になるためには、早めに申請する必要があるので注意しましょう。
期間内に適格請求書発行事業者の登録申請をした場合でも、審査には一定の期間がかかり、すぐに登録されるわけではありません。
登録申請書を提出し登録が完了すると適格請求書発行事業者となったことが税務署から通知され、その際に登録番号が交付されます。この登録番号を記載する必要があるため、実際に適格請求書を発行することができるようになるのは、登録完了後に番号を入手してからとなります。
新しい制度では「インボイス」によって、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えます。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものです。